令和7年度 運輸安全マネジメントへの取り組み
1.輸送の安全に関する基本的な方針
(1)取締役社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たします。また、事業所における安全に関する 声に真摯に耳を傾けるなど、現業部門の状況を十分に踏まえつつ、全社員に対して輸送の 安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させます。
(2)会社は関係法令を遵守し、輸送の安全に関する「計画の策定、実行、チェック、改善(これを 「Plan Do Check Act」 という)」を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行するほか、絶えず輸送の安全の向上に努めます。 また輸送の安全に関する情報については積極的に公表します。
(3) 事故・自然災害等発生時には、人命の安全を最優先に行動し被害の軽減に取り組みます。
2.輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
輸送の安全に関する目標 令和 年度目標 自動車事故報告規則に規定する交通事故0(ゼロ)を目標とします。
3.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
輸送の安全に関する目標 令和 年度目標 自動車事故報告規則に規定する交通事故0(ゼロ)を目標とします。
| 項 目 | 令和7年 |
| 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む。)を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの | 0件 |
| 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じたもの | 0件 |
| 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保険法施行令第5条第4号に掲げる傷害が生じたもの | 0件 |
| 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの | 0件 |
| 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの | 0件 |
| 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの | 0件 |
| 合計件数 | 0件 |